売家専門店
お問い合わせは 潟Aイディライフ
TEL 024-925-6366FAX 024-925-6367
自宅の価格、住み替え、転勤、転居、ローン返済、仲介、任意売却、買取、をお考えの方ご相談無料(秘密厳守)です。お名前、ご住所、ご連絡先、簡単な内容等を明記の上、こちらにメールをお送りください。経験豊富な担当者が迅速、丁寧、親身に対応致しますのでご安心ください。
債務者(不動産ローンの融資を受けている人)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもと、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。
●債務者(ローンの借主、たとえば貴方)が住宅ローン・借入金等の支払いが何らかの理由で困難になった場合には、債権者(金融機関などの抵当権者)が担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをします。 ですが、競売で処理されるのを、債権者にお願いして一般販売をさせてもらう事です。
●債権者側のメリットは、競売で回収するお金よりも、ちょっとだけ多く回収出来るという事が上げられます。 貴方にとってのメリットは、任意売却処理後の借金の返済に柔軟に対応して貰える事が上げられます。 その他、話し合いにより、債権者から引越し費用等を手当てしてもらえることがある。
●任意売却の任意の意味は、”当事者の意思による”という意味です。 売却とは、文字通り売って処分をすることです。
査定後売却の意志をかためられたら、媒介契約を結び成約へ向けた販売活動を開始します。
●専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は、交換の媒介もしくは、代理を1社に限定して依頼する媒介契約です。自分で買主を見つけても依頼した不動産会社を通じて契約を行います。
●専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は、交換の媒介もしくは、代理を1社に限定して依頼する媒介契約です。自分で買主を見つけた場合は、依頼した不動産会社を通さずに契約できます。
●一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は、交換の媒介もしくは、代理を、依頼会社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。自分で買主を見つけた場合は、依頼した不動産会社を通さずに契約できます。
売却をお考えで市場価格をお知りになりたい時にお尋ください、簡易な査定無料です。 裁判所等に提出する不動産査定書は有料ですので詳細はメールにてお尋ねください。

個人の方は勿論、不動産業者の方も掲載無料です。成約時は規定の仲介料が必要です。